2015年6月24日水曜日

弁護士らしくない話し(其の7)

 高校で勉強する古文、平家物語巻第九の中に宇治川の先陣というのがありました。佐々木四郎高綱と梶原源太景季の争いです。
 平家物語ですから、平氏と源氏の合戦かと言えば、さにあらず、先に京に入った木曽義仲軍と後から京を目指した鎌倉軍との戦さが宇治川を挟んでありました。九郎義経の初陣でもあったとか。

 宇治と言えば、京の巽(辰巳)の方角、つまり南南東。
 六歌仙の一人である喜撰法師の歌が有名。
「わが庵(いほ)は 都の辰巳(たつみ) しかぞ住む
  世をうぢ山と 人はいふなり」

 源氏物語の宇治十帖の、宿木、浮舟の地。
 思い立って、瀬田の唐橋から宇治まで歩くことにしました。
 平家物語の合戦の後、130年余りを経て、承久の乱の折りも宇治川の合戦があったことを知りました。
 東山道を経て、近江から京に入る際には、西進して逢坂山を越える以外に、大軍なればこそ、南へ迂回して、瀬田川沿いに宇治川を経由して、南へ、西へ、北へ京を目指すという進路があったということ。
 只今の道路で言えば、国道1号線から岐れて瀬田川沿いに国道422号線に入り、立木観音の参道の下辺り鹿跳(ししとび)橋から府道3号に岐れ、名を変えて宇治川となった流れに沿って西進するものです。宇治橋までが府道3号。
 約5時間半で踏破しましたが、府道3号線沿いには、天ケ瀬ダムの見学所を除き、飲料の自動販売機は皆無。
 サイクリストは多数見掛けたものの、歩行者も皆無。
 それでも京と宇治の位置関係、宇治川の上流がよく分かった半日でした。

 全長約25㎞。古代の駅逓なれば、辛くも馬を替えずに行く、1単位のよう。

弁護士らしい話(其の4)

「士」についての話しの続きです。
 ○○士については、法律に根拠のあるものと、民間の認定機関が独自に設けているものがあります。

 最近は、電子データが裁判の資料、証拠として登場する場面が増えていますが、この場合、提示される電子データが真正なものかどうか、後から手を加えられたものではないか・・・というようなことが大きな問題になったりします。
 これらに関して、デジタル・フォレンジック(Digital Forensic)という言葉があるそうです。電子データをめぐる法廷戦術というような意味合いです。
 公認不正検査士(CFE)とか、公認情報システム監査人(CISA)とかの資格があるようです。前者は、アメリカのThe Association of Certified Fraud Examiners(ACFE)の会員であり、且つ、試験に通ることが条件とのこと。後者は、国際的な団体のISACA(Information Systems Audit and Control Association)のCertified Information Systems Auditorのことのよう。

 ところで、宅地建物取引業法という法律があります。
 昭和27年に出来た法律ですが、宅建業を営むことに必要な資格の名称は、永らく「宅地建物取引主任者」であったのですが、「宅地建物取引士」に変更されています。「主任者」から「士」への変更です。


 一方、旅行業法(昭和27年法239号)は、依然として、旅行業取扱管理者という用語で以て国の資格を定めています。

2015年6月19日金曜日

弁護士らしくない話し(其の6)

 隠岐を訪ねてきました。

 旧の分国で言えば、出雲でも、石見でもなく、隠岐は一国で、そして、古代の駅逓制で駅使の鳴らす金銅製の「駅鈴」が唯一残されている国です。二個一組の両方が残っています。

 隠岐は島前(どうぜん)と島後(どうご)とに分けられますが、隠岐諸島は全部大小180余から成るそうですが、有人島は僅かに4ツ。面白いことに、隠岐島という島は無くて、島後の島に「隠岐の島町」があり、一方、島前の3ツの島、中ノ島、西ノ島、知夫里島に「海士(あま)町」「西ノ島町」「知夫(ちぶ)村」がそれぞれあります。人口は、約1万5千人、2千4百人、3千1百人、6百人ということで、四島で2万1千人余。

 最も訪れて見たかったのは、承久の乱で流された後鳥羽院の旧跡でしたが、これは中ノ島(海士町)にありました。
「われこそは 新島守(にひしまもり)よ
 隠岐の海の あらき波風 心して吹け(遠島百首)」の和歌。
 後鳥羽院は、新古今集の撰を藤原定家に命じたことでも有名で、「小倉百人一首」は、天智天皇で始まり、後鳥羽院の
「人もをし 人も恨(うら)めし あぢきなく
           世を思う故に もの思う身は」
と、その子の順徳院の
「ももしきや 古き軒端の しのぶにも
            なお余りある 昔なりけり」
で終わるとのこと。

 ところで、只今は、ジオパーク、隠岐世界ジオパークと大々的な宣伝がされています。地球の成り立ちの荒々しい痕跡が実に沢山残されており、それぞれが絶景と言うに十分です。

 昭和の大民俗学者の宮本常一は、山口県の周防大島の出身で、晩年は「離島振興」に力を注いでいましたが、我が国は4ツの大きな島ばかりで成っている訳ではなく、島嶼国家であることを今更乍らに強く気付かされます。

 有吉佐和子が「日本の島々、昔と今」という本を四半世紀前に出していますが(2009年には、岩波文庫となっています)、その頃は、飛行機便が大阪から月に2便、米子からは1便と記されています。只今は、大阪からも、米子からも、日に各1便。ジェットフォイルの高速船は、鳥取県の境港と島根県の七類港とに交互に寄港している様子。

 隠岐に流された人物で有名なのは、古くは、平安前期に小野 篁が、鎌倉前期に後鳥羽院が、そして、鎌倉末期に後醍醐天皇が、です。
 現地では、隠岐で亡くなった後鳥羽院がどうも人気第一のようです。
 ただ、この後鳥羽院の墓所は、明治6年には、その神霊を大阪府下島本町の水無瀬神宮へ還幸奉迎するとされ、また、明治22年には、京都の大原に陵を設けたことから、隠岐の陵墓は、火葬塚という不思議な位置付けに変わったとのこと。
(鎌倉幕府は、後鳥羽院の没後8年程で鶴岡八幡宮の北西に新宮神社を鎮魂の為に建立したとか)

 大阪から飛行機は1日1便ながら、1時間も要さず訪れることが出来、ジオパークとしても見応えがあります。
「息子が大阪へ行ったなりである」と渋い顔で言っていた知夫の案内人、「枚方市に娘が住んでいて、あと2年もすれば、自分もそちらへ行くことになる」と明るく語っていた老婦人、「嫁の里だから京都から『Iターン』で隠岐に来た」という青年・・・
 日本は決して小さな国、狭い国土などではない、と又々思いました。

 なお、余談として、物議を醸しているうちで、尖閣列島は沖縄県石垣市に属していますが、竹島は隠岐の島町に属しています。島後の北端の白島(しらしま)崎には、竹島まで141㎞との表示があり、また、国土地理院の20万分の1の「西郷」の地図の左上隅には、隠岐郡隠岐の島町「竹島」とあり、竹島が西島と東島から成っていることが表示されています。


 更に、余談ですが、島後では、島一周の100㎞マラソンが6月21日に開催され、島外800名の参加が見込まれる様子。西ノ島では、10月半ばに、最大標高差257mのVery Hardなハーフマラソンが催されるとの由。

2015年6月16日火曜日

弁護士らしくない話し(其の5)

「種まく旅人」という淡路島を舞台とする栗山千明主演の映画を見ました。
 森が海を育てる、海のミネラルが田畑を豊かにする、というのが主題で、海幸彦と山幸彦の話しでもあるようでした。
 この映画を観ていて、農業生産法人の話し、養殖漁業の話し、つまり、第一次産業の置かれている状況を改めて認識し直しました。
 農水省の肝入りで、第一次産業の六次産業化ということが言われています。第一次産業、つまり生産、産品の状況に甘んじるのではなく、第二次産業として、その加工、そして、第三次産業として、物流・販売にまで積極的に乗り出して行くべし・・・都合、一+二+三=六との考え方です。

 が、利益とリスクは常に表裏一体に付き纏うところの筈です。第二次、第三次の面の利が唱えられますが、そのリスクは何であるのか?!このようなことを改めて考えさせられました。利だけがあるのではなく、それにはリスクが付いて来るだろう、ということです。

 それでも成熟社会、高齢社会では、新たなチャレンジが要ることは間違いないようです。

弁護士らしい話し(其の3)

 不正競争防止法という法律があります。
 昭和9(1934)年に、我が国が当時の世界、列強に伍して行く為に、ともかく世界標準の法律も持っています、と胸を張る為に、明治、大正と長々の政府内の検討を経て造られたと言われています。
 中味は僅かに6か条でした。

 不正な競争を取り締ろう、規制しよう。
 公正な競争を確保しよう、ということです。
 この法律は、平成に入って改正が重ねられ、今日では全31か条へとボリュームを増した法律に成っています。
 最近では、この法律が不正競争行為として禁じている「営業秘密」の不正取得をめぐって、大手電機メーカの情報の海外流出や家電量販店の情報持ち出しなどがメディアで報じられています。
 政治家に必要なものは、地盤、看板、鞄の3ツのバン。ビジネスに必要なものは、商品(役務、サービスを含めて)、資本、顧客!!
 商品は仕入れることにより、また、資本は借入れることにより、それぞれ調達することが可能ですが、顧客だけは自ら獲得してゆかなければなりません。
 もっとも、顧客の融通ということを目指して、SNSを通じてビッグデータなるものが蓄積され、遣り取りされているのかも知れません。なぜ届けられたのか分からないDMというものを手にすることがある筈です。

 扨、顧客情報というものは、それだけでは営業秘密として法的に守られる、ということにはなっていませんが、然るべき手続、手順を経て、秘密として管理することによって、法的保護が受けられることを不正競争防止法は定めています。
 従業員の転職、独立などということを機縁に、顧客情報の流出が問題とされ、法廷で争われることが特に増えています。が、これら流出を法的に禁じたり、持ち出した情報の廃棄を命じたり、また、損害賠償請求が認められるか・・・という点になると、使用者側の顧客情報の管理の手抜かりから、これまでの裁判例では勝ち負けは相拮抗しているというのが現状です。

 顧客情報の価値、これは失なってから気が付くことが多いようですが、日頃から、その収集、保管、アクセス、回収etc.の手順をルール化し、実践して守って行くべき時代の到来です。